土地を妻と子に受け継がせたいので、遺言をしようと思った場合、「遺贈」と「相続」という方法があります。どう違うのでしょうか?
遺贈とは、遺言によって自らの財産を無償で他人に与える事です。遺贈は相続人にも、相続人以外の人にもできますが、相続させるための遺言は相続人に対してしかできません。妻と子は、相続人ですから“遺贈”も、“相続させるための遺言”もどちらも可能です。
では、土地を受け継がせたい場合、どのような違いがあるのでしょうか。もし、土地を欲しくない場合遺贈なら放棄することができますが、相続の場合、その土地だけを放棄することはできず相続そのものを放棄しなくてはなりません。登記手続きについては、遺贈は登記義務者の相続人との共同申請を行う必要がありますが、相続の場合単独で移転登記が可能です。
遺言で、相続人以外に財産を譲る旨を記載していれば、相続ではありませんので遺贈であることがハッキリわかります。ところが、相続人への遺言の場合、遺贈も、相続も両方可能なので問題になります。判例では、受取人が相続人の場合、遺言の文言から遺贈であることが明らかであるか、遺贈と解釈するべき特別の事情が無い場合、相続させる遺言とみるべきとしています。
財産を「譲る」「与える」などと書かれていれば、相続させる遺言とみることができます。しかし、「遺贈する」と書かれている場合は、たとえ受取人が相続人でも遺贈と判断されます。そこで、遺贈ではないということをはっきり示すため、公正証書遺言において「相続させる」という文言を用いることが多くなされました。
例えば、「甲という土地を子供Aに相続させる、乙という土地を妻Bに相続させる」と遺言書に記載すれば、相続のための遺言書と認められるでしょう。この方式の遺言書は、誰にどの財産を相続させたいのか指定する、“遺産分割方法の指定”といえます。自分が死んだ後に、遺産分割をめぐって相続人間に争いが起きることを防ぎたい場合に、遺言書を利用することを考える人が多いようです。
遺贈するには遺言書が必要です
遺言書を書いておかなかった場合、相続人の協議によって誰が遺産相続するかを決定します。この場合に、遺産を相続できるのは法定相続人に限られます。相続人全員の合意があったとしても、相続人以外の人に遺産を引き継がせることはできないのです。
法定相続人ではない人に遺産を引き継がせようとする場合には、生前に対策をおこなっておくことが必須です。たとえば、遺言書を作成することにより、遺贈をおこなうのが第1の選択肢です。この他に、死因贈与契約を結んでおく方法もあります。
生前に対策をしておかなければ、相続財産はすべて相続人に引き継がれることになります。内縁(事実婚)の配偶者がいたとしても、全く財産を相続することはできないのです。対策をおこなうのに早すぎることはありません。司法書士や弁護士など相続手続きの専門家に相談し、遺言書の作成などをしておきましょう。
なお、土地などの不動産を相続人に引き継がせようとする場合、実務においては「相続」を選択するケースがほとんどのはずです。遺贈としておいても、遺言執行者の指定をしておけば他の相続人の協力を得なくとも登記は可能ですし、相続人への遺贈であれば登録免許税の税率も相続の場合と変わりません。
そこまで検討した上で、あえて遺贈を選択するのであれば、それも良いか思います。しかし、遺言が効力を発生したときには、もう訂正をすることは不可能です。