死後委任事務

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任意成年後見人を公正証書で作成し、痴呆症とかになった場合、任意成年後見人を裁判所に申立ます。

しかし、委任者が死亡した場合、そこで任意成年後見契約は終了となります。

よって自分の死後について、埋葬、役所の手続き、遺言の執行など色々な手続きがあるため、死後委任契約を別で結ぶ必要があります。

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