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お一人用死後委任契約
当センターではお一人様の死後の不安を解消するため、死後委任契約を勧めています。公正証書ですることにより当センターが責任をもって行います。財産等がある方は同時に遺言も作成することもお勧めします。お気軽にご相談ください。
死後委任事務
任意成年後見人を公正証書で作成し、痴呆症とかになった場合、任意成年後見人を裁判所に申立ます。
しかし、委任者が死亡した場合、そこで任意成年後見契約は終了となります。
よって自分の死後について、埋葬、役所の手続き、遺言の執行など色々な手続きがあるため、死後委任契約を別で結ぶ必要があります。
はじめに
こんばんわ
相続承継総合センターの池田です。
当センターは今まで多数の相続案件を処理してきました。今後とも頑張っていくので何卒よろしくお願いします。